翻訳書類の提出先から、翻訳書類にアポスティーユの取得を求められることがあります。
しかし「アポスティーユって何?」「どうやって取得するの?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、アポスティーユの基本的な仕組みと、翻訳書類に対してアポスティーユを取得するための手順をわかりやすく解説します。
アポスティーユとは?
アポスティーユ(Apostille)とは、日本で発行された文書を外国に提出する際、その文書が正当なものであることを証明するための国際的な認証の一種です。
これは、「ハーグ条約(※)」に加盟している国同士で認められている簡略化された認証方式です。
※ 正式には「外国公文書の認証を不要とする条約」
公的文書と私的文書の違い
アポスティーユを取得するには、文書の性質が重要になります。文書には大きく分けて以下の2種類があります:
- 公的文書:役所や公的機関が発行する文書
- 例:戸籍謄本、公立学校の成績証明書、登記事項証明書など
- 私的文書:個人や民間が作成した文書
- 例:翻訳書類、契約書、推薦状など
ポイントは、アポスティーユは原則として「公的文書」に対してのみ取得可能であるということです。
翻訳書類(私的文書)にアポスティーユを取得するには?
翻訳書類などの「私的文書」に直接アポスティーユを取得することはできません。
そのため、以下の手順を踏む必要があります。
① 公証人による「公証」を受ける
まず、私的文書に対して公証役場で公証を受けます。これにより文書の作成者や内容の正当性が証明されます。
② 公証された文書にアポスティーユを取得
次に、公証を受けた文書に対して外務省でアポスティーユを取得します。
この時点で、その私的文書は「公的文書」として扱われることになります。
【東京都内の公証役場なら】公証とアポスティーユの同時申請も可能!
実は、東京都内の一部の公証役場では、
公証と同時にアポスティーユの取得申請を代行してもらえるサービスがあります。
この方法を利用すれば、外務省に個別で出向く必要がなく、一度の手続きで完了するため非常に便利です。
※対応しているかどうかは各公証役場によって異なるため、事前に電話等で確認することをおすすめします。
まとめ
- アポスティーユは国際的な文書認証制度の一つ
- 公的文書には直接アポスティーユを取得できる
- 私的文書には「公証 → アポスティーユ」の手順が必要
- 東京都内の公証役場では、両方まとめて対応可能な場合もある
翻訳書類を海外に提出する際には、どの文書が私的か公的かを確認し、適切な手続きをとりましょう。
弊社では、翻訳に加えて、公証、アポスティーユの取得代行のサービスも提供しています。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
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